離婚した元夫の相続:シングルマザー

配偶者は必ず相続人になるので、夫が亡くなったら妻は夫の財産を相続できます。

ただし、夫の財産を相続するには、亡くなった時点で妻ある必要があります。

離婚した配偶者は、法律上他人になってしまうため、相続権は発生しません。

これに対し、離婚した元夫が亡くなったら、元夫との間の子供は、元夫の財産を相続できます。

離婚したとしても、親子関係に影響ないからです。

「親権」の有無も関係ありません。

元夫が再婚した後に亡くなった場合、再婚した妻も相続人になります。

さらに、再婚した妻との間に子供がいれば、その子供も相続人です。

つまり、前妻の子供は、後妻や後妻の子供と共同で財産を相続することになります。

元夫が遺言書を残していない場合、前婚の子供と後妻、後妻の子供で遺産分割協議をすることになります。

子供がまだ未成年者の場合、一人では相続の手続きができません。

原則「親権者」である前妻が遺産分割協議を行います。

元夫が借金を残して亡くなった場合、そのまま放置すると、相続人である前妻の子供は借金を引き継ぐことになってしまいます。

借金を相続しないためには「相続放棄」が必要です。

相続放棄するには、元夫の死亡を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをする必要があります。

子供が未成年者の場合、親権者が代理人として相続放棄の手続きを行います。

元夫が遺言書を残している場合、遺言書は遺産分割協議に優先します。

また、たとえ遺言書で前妻の子供に財産分けがなかったとしても、「遺留分」があります。

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

遺留分は法定相続分の1/2です。

たとえば、元夫の相続人が、後妻とその子供1人、前妻の子供の合計3人である場合、前妻の子供の遺留分は

1/4×1/2=1/8

となります。

遺留分を請求するには、相当する金銭の支払いの請求が必要です

(遺留分侵害額請求権)。

元夫が先に亡くなっていれば、元夫の子供が、元夫の親の財産を相続します。これを「代襲相続」といいます。

「代襲相続」とは、本来相続人になるはずの人が、被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっている場合に、その下の世代が相続することです。

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遺留分

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

相続放棄と代襲相続

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。 故に代襲相続は発生しません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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