相続人と連絡が取れなかったら

相続が開始した場合、遺言書がなければ相続人全員による遺産分割協議が必要です。

連絡が取れない理由で、その人を除外することはできません。

現住所が分からない場合、「戸籍の附票」を取り寄せれば住所が記載されているので、連絡先が分かります。

しかし、住所を去ったにもかかわらず、その旨の届出をしない場合、役所からの税務の通知や保険の郵便が送達できず、役所が戸別訪問をし、居住していないと判断されると最終の住所が職権で抹消されます。

このケースですと、「戸籍の附票」を取り寄せても住所は分かりません。

「不在者」は今は住所不定ですが、いずれは戻ってくる可能性のある場合です。

「不在者」については、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、遺産分割の話し合いに加わることになります。

「不在者」の制度は、いつかは戻ってくるかもしれないことを前提にした制度なので、遺産分割に関しては、法定相続分を確保するような形での遺産分割となります。

「失踪者」は、帰ってくる見込みがないので、死亡したものとして扱う制度です。

家庭裁判所に対し「失踪宣告の申立て」を行います。

その際、警察へ「捜索願(行方不明者届)」を出していれば、その受付番号などを資料として裁判所に提出します。

裁判所で失踪宣告が認められると、その人は法律上死亡したとみなされますので、その旨役所に届け出ることによって「除籍」されます。

除籍されると失踪者の相続人が遺産分割の話し合いに加わることになります。

連絡しても協力してくれない場合は、まずは弁護士に相手と交渉してもらう方法があります。

反応があれば遺産分割協議に向け前進。精神的なストレスも解消されます。

いきなり、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをする方法もあります。

原則として法定相続分に近い形で分割されます。

連絡が取れない者の欠席が続くと、審判に移ります。

審判ですと、期日に欠席し続ければ、相手の主張を認めたことになってしまうため、自分に不利な結果となってしまいます。

最終的に「審判書」が出て、その内容通りに相続手続きを行うことになります。

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「失踪宣告」とは、生死が分からない行方不明の人に対し、要件を満たすと法律上死亡したとみなす制度のことです。

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不在者財産管理人

遺産相続では、相続人全員での話し合いが必要ですが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいれば、相続の話し合いを進めることができなくなります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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