遺言執行者について
1、遺言執行者
遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。
この事務を執り行う人の事を「遺言執行者」といいます
遺言執行者は
①遺言書で指定する
②家庭裁判所で選任する
の二つの方法があります。
2、遺言執行者の職務内容
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
(民法第1012条)
遺言執行者に選ばれた方は、執行者になることを承諾した後、すみやかに遺言内容を実現するための手続きを行わなくてはなりません。
(民法第1007条第1項)
具体的には
①遺言書の検認手続き
②相続人へ就任承諾の旨と遺言の内容を通知
③金融機関へ相続が発生したことを通知
④相続財産を調査、財産目録を作成、交付
⑤相続財産の名義変更、分配手続き等
⑥執行費用・報酬の精算、終了の報告
また、遺言書の内容によっては
①子の認知(民法第781条)
②推定相続人の廃除及び廃除の取り消し(民法第893条、894条)
③不動産など特定の財産を相続人以外に相続させる特定遺贈の実行(民法第964条)
を行わないとなりません。
※参考:「法務省HP「遺言執行者の権限強化」
3、行政事務手続きは職務の対象外
上にも書いた通り、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します
(民法第1012条)
なので、例えば、市区町村役場に死亡届を出す、など、行政事務手続きは職務の対象外です。
相続財産の管理以外の行政事務手続きを行うには、生前に「死後事務委任契約」を締結しておく必要があります。
また、「死亡届の提出」については、死亡届を出す権限のある者が「親族、同居者、家主、後見人、任意後見人」などから、生前に「任意後見契約」を締結しておく必要があります。
※参考:「法務省HP「死亡届」
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