相続土地国庫帰属制度:境界が明らかでない土地

「境界が明らかな土地」とは以下のものをいいます。

(1)申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること。

境界標、地物、地形又は工作物などの存在により境界点を表示することができる場合、それらを申請者が提出する図面に表示します。


それらが存在しない場合、申請者が境界点を表示する目印を設置、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。

(2)申請者が認識している申請土地の境界について、隣接所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと。

申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡がいきます。

※参考:法務省HP「相続土地国庫帰属制度Q&A

①承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
国土地理院地図、住宅地図等に、申請者が認識している土地の所有権の範囲をマーキングして明示することで作成します。


また、②の境界点を撮影した場所に番号と写真を撮影した向きを矢印で示します。

②承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
①の図面に、撮影した各境界点の場所を記入、撮影した写真がどの境界点を示しているか分かるようにします。


また、矢印で示した境界点を起点として、認識している境界点及び境界線をマーカーで示します。

③承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
近景、遠景の写真など、土地の状況、建物や工作物の有無などが分かる写真を複数枚準備します。


近景の写真で土地の上の有体物等を確認、遠景の写真で土地の全体を把握します。

④申請者の印鑑証明書

その他、審査を円滑にしてもらうための「任意書面」として

⑤固定資産税評価額証明書

⑥境界確認書

⑦過去に作成された図面

などが挙げられます。

※参考:「日本土地家屋調査士連合会HP「知って得する境界標の知識

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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