飼い主のペットを相続人が誰も相続しない場合
1、ペットへの遺産相続
残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。
ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。
飼い主である被相続人(亡くなった方)が、遺言書を残さないと、相続人全員が参加する「遺産分割協議」により、相続財産であるペットの引き取り手(行先)を決めることになります。
なお、ペットの相続税評価額ですが、基本的にペットには財産的価値がありません。
なぜなら、相続税評価額は売買実例価格等で決まりますが、犬や猫は年齢を重ねると売買実例価格が低下するので、多くの場合相続税の課税対象にはならないからです。
2、誰も引き取り手がないと…
ペットは相続財産ですし、飼い主の愛情が籠っていたであろう「生き物」ですが、財産的価値はありません。
特に動物が嫌い。動物に何の興味のない相続人にとっては猶更でしょう。
しかも、必ずしもペットを飼うことができる相続人がいるとは限りません。
例えば、マンションに居住。管理規約で禁止されていれば無理です。
だからといって、ペットをみだりに殺し、又は傷つけたら、動物愛護法により5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が、 遺棄すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
誰も引き取り手がない場合、保健所又は動物愛護指導センターに相談する方法もあります。
しかし、引取ったペットは、新しい飼い主が見つからなければ、殺処分となります。
※参考:「山梨県HP「犬および猫の引き取りについて」
3、生前から、万が一ペットを飼えなくなる事態に備えておきましょう
「ペットは家族同然」という言葉がありますが、せっかく愛情込めて飼っていても死後に殺処分では飼い主、ペット双方にとって不幸なことです。
生前の準備として、
①死因贈与契約締結
②ペット信託
③生命保険信託を活用したペット後見
などがあります。
ペットが飼えなくなる事態に備えておきましょう。
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