特定犬(土佐犬など)を飼うには
1、特定犬
佐賀県HPによると、人に危害を加えるおそれがあるものとして定める10犬種として
①土佐犬
②秋田犬
③紀州犬
④ジャーマン・シェパード
⑤グレート・デーン
⑥ドーベルマン
⑦セント・バーナード
⑧アラスカン・マラミュート
⑨マスチフ
⑩アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブルテリア)
を挙げてます。
そして、咬傷事故や転倒事故を防止するために
㋐「おり」の中で飼養してください。
㋑特定犬を飼養していることを明示する標識(シール)を訪問者等から見えやすい場所に掲示(貼付)してください。
と呼びかけてます。
※参考:佐賀県HP「特定犬(土佐犬など)の飼い主の方へ」
2、特定動物の飼養・保管許可について
特定動物を飼養しようとする場合は、特定動物の種類ごとにあらかじめ許可を受けることが必要です。
また、特定動物を飼養・保管を行う施設(特定飼養施設)には施設基準が定められており、施設基準に合致しない施設では、特定動物の飼養・保管はできません。
施設を確定する前に最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町の場合は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター。以下、同じ)にお問い合わせください。
「特定動物」とは、トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に被害を加えるおそれがある動物として定めている動物のことです。
上の佐賀県は条例で「特定犬」を設け、個別に注意を促してますが、山梨県では特に特定犬として区分してなく、通常通り、狂犬病予防法による、飼い始めた日、もしくは生後90日を経過した日から30日以内に登録の「届出」で足ります。
※参考:山梨県HP「特定動物の飼養・保管を行う場合の遵守事項について」
3、飼い犬が人を噛んだ場合
①飼っている犬又は特定動物が、他人を咬むなどの事故を起こした場合
②犬又は特定動物に咬むなどの危害を加えられた場合
犬又は特定動物の飼い主は、事故にあった人の応急手当や新たな事故の発生防止等を行うとともに、最寄りの保健所(甲斐市、中央市、昭和町は動物愛護指導センター、甲府市は甲府市健康支援センター)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。
なお、特定動物が逃げ出している場合は、警察署や消防署などにも通報が必要です。
(以上 山梨県HPより)
犬又は特定動物の飼い主は、当該犬又は特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、直ちに、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及びこれらの措置について知事に届け出なければならない。
(山梨県動物の愛護及び管理に関する条例第22条)
また、
①民事上の責任: 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う(民法718条)
「相当の理由があれば」とありますが、 ほぼ無過失責任です。
㋑刑事上の責任:
過失傷害罪:30万円以下の罰金又は科料(刑法209条)
最近では「ペット保険」が設けられてますが、加入は「義務」ではありません。
4、まとめ
「特定犬」も「特定動物」と同じく、人に危害を加えるおそれがあることは明らか。
各都道府県の条例による規制に委ねるのではなく、明確に法律で「飼うには許可を要する」「檻の中で飼育」「標識の提示」「保険の加入」などを義務付けるべきでしょう。
また、小さな子供を殺傷する程、どう猛な犬を飼育する飼い主には、注意過ぎる位、注意しなければならない「義務」があることを忘れてはいけないでしょうね。
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