第一種動物取扱業における動物の展示と輸送
1、第一種動物取扱業
動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続的に行うことをいいます。
動物取扱業は、営利を目的とする事業(第一種)であるか、非営利事業(第二種)であるかの違いにより、第一種と第二種に区分されています。
そして、第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。
2、動物の「展示」
◎主な規定
①犬又は猫の展示は、午前8時から午後8時までの間に行うこと
②特定成猫(生後1年以上の猫)の展示は、午前8時から午後10時までの間に行うこと
③②の場合は1日の特定成猫の展示時間は12時間を超えてはならない
3、動物の「輸送」
(1)輸送設備
①輸送設備は、衝撃による転倒を防止すること
②輸送中は、常に動物の状態を目視 (監視カメラ等も含む))により確認できるよう必要な設備を備えるか体制を確保すること (注:航空輸送は除く)
③輸送する動物の種類及び数は、輸送設備の構造及び規模並びに輸送に従事する者の数に見合ったものとすること
④輸送設備は、動物が自然な姿勢で日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有すること
⑤輸送設備は、定期的な清掃及び消毒の実施により、清潔を保つこと
⑥必要に応じて空調設備を備える等により、動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること
(2)輸送設備以外
①動物の種類や健康状態等に応じ、餌の種類を選択し、適切に給餌、給水を行うこと
②動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くし、輸送中は必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること
③衛生管理、事故及び逸走の防止並びに周辺の生活環境の保全に必要な措置を講じること
④販売業者及び貸出し業者は、その飼養施設に輸送された犬又は猫については、輸送後2日間以上その状態 (下痢、嘔吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察すること
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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