市街化調整区域の農地に家を建てるには?

(1)市街化区域

「農地転用」の「届出」のみ

(2)市街化調整区域

「農地転用」の許可申請+「開発許可」の許可申請

(3)非線引き区域

「農地転用」の「許可申請」のみ

(1)立地基準

転用可能な場所なのか確認のため、農地が存在する市町村の農業委員会事務局へ農地区分を照会します。

原則2種農地か3種農地でないと宅地への転用はできません。

合わせて「青地」か「白地」かの確認もします。

青地の場合は、農地転用の手続きの前に、農振除外の手続きが必要になります。

(2)一般基準

以下の場合、不許可となります。

①転用の確実性が認められない場合

(他法令の許認可の見込みがない、関係権利者の同意がない等)

②周辺農地の被害防除措置が適切でない場合

③一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

(3)関係法令の調査

例えば、申請地が土地改良区の受益地であれば、土地改良区の意見書が必要になります。

農地が市街化調整区域にある場合は、開発行為の許可も必要になります。

(1)申請者の要件

例えば、

①申請地が現在の通勤先から通勤可能であること

②申請地の近くに10年以上住んでおり、申請地に所縁があること

③申請地にマイホームを必要とする合理的な理由があること

等が必要です。

(2)申請地の要件

市街化調整区域は原則建物を建てることができない場所なので、当然立地に制限が課されます。

例えば、

①申請地の広さが概ね200㎡以上、500㎡以下であること

②概ね50戸以上の建築物(住宅)が70m未満の敷地間隔で建ち並んでいる集落であること

等が必要です。

(3)建築建物の要件

建築建物にも同様に必要最小限の利用が求められます。

例えば、

①建築建物の延べ面積が概ね200㎡以下、高さ10m以下であること

②自己の居住のための一戸建専用住宅であること

等です。

これを設計図で証明します。

農地転用の許可申請と開発行為の許可申請は同時に行い、同時に許可が下ります。

なぜなら、片方だけでは何の意味もなさないからです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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