農地を隣人の農家に無償で譲ったら

農地を農地のまま譲渡、売却、貸借する場合、農業委員会の許可が必要です(農地法第3条)。

なので、たとえ無償でも農業委員会の許可が必要となります。

隣人が農業に従事しており、特に他に問題がなければ、そのまま許可される可能性が高いです。

(1)固定資産税がかからなくなる

特に市街化区域の農地ですと、「宅地並評価」が適用されるので、宅地並みに高くなります。

(2)維持費がかからなくなる

たとえ農業に従事しなくても、業者に草刈りを遺体するなど維持費がかかります。

相場は100坪で10万円ほどです。

年に複数回依頼するとそれだけお金がかかります。

農地を無償で受け取ったら、受け取った側(受贈者)は贈与税を納めなければなりません。

贈与税額 =( 固定資産税評価額 - 110万円の基礎控除 )× 税率 - 控除額

例:

固定資産税評価額500万円なら390万円×20%-25万円=53万円

評価額ー110万円税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円

他にも

①不動産取得税:固定資産税評価額×4%

②登録免許税:固定資産税評価額×2%

がかかります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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