農地転用の許可申請(5条申請)で必要なもの
1、申請地の登記事項証明書
申請する農地1筆ごとに、土地の「登記事項証明書」を法務局(登記所)で取得します。
登記事項証明書には、土地の所在、面積(地籍)、所有者名、設定されている権利等が書かれています。
登記事項証明書は、発行から3か月以内のものでなければなりません。
取得にかかる費用は、
窓口での交付請求の場合は600円
オンライン申請で郵送での受け取りの場合は500円
オンライン申請で窓口受け取りの場合は480円
2、公図
申請地の地番を確認するための書類として、法務局で発行される「公図」が必要となります。
申請地を赤枠で囲い、隣接している土地すべての現況の地目、所有者名などを記入することが求められます
取得費用は、
窓口申請は450円
オンライン申請+郵送受け取りは450
オンライン申請+窓口受け取りの場合は430円
3、位置図、案内図
(1)位置図
縮尺が1万分の1~5万分の1程度のもので、役所や駅等の公共施設との位置関係が分かるものを準備します。
グーグルマップ等でも受け付けてもらえます。
(2)案内図
縮尺が2500分の1程度のもの。
住宅地図の写し、市町村で発行されている都市計画図を利用するのが一般的です。
4、資金に関する証明書類
住宅の建築等、転用目的が達成可能かどうかを役所が検討、確認するための資料として、金融機関の
①残高証明書
②融資証明書
③通帳の写し
の添付が求められます。
5、定款(法人の場合)
「定款」とは会社の運営に関する基本ルールを定めた書類です。
6、土地改良区の意見書
申請農地が土地改良区の地区内にある場合、農地転用の許可申請の前に除外の手続きを済ませておく必要があります。
これまで、土地改良区の事業(農業用水路の利用等)から利益を受けてきましたが、今後は農地ではなくなるので、利益を受ける土地(受益地)から外してもらう必要が生じるためです。
土地改良区からの除外手続きは、それぞれの土地改良区が定めた書式の書類を提出、手数料と決済金を支払うことによって行います。
その回答として、土地改良区から「意見書」が発行されます。
7、利害関係者の同意書、承諾書
◎具体例
①農地転用許可申請の申請者が、農地の所有者ではなく、農地の賃借人や地上権者の場合
農地の全部または一部を、耕作以外の目的のために転用するには、所有権者の同意が必要になります。
②水利権者の同意書、承諾書
転用後の敷地からの排水が、道路側溝や公共の下水道、河川に直接流れずに、水利組合が管理する水路を経由する場合、これに対する同意書または承諾書が必要となります。
8、転用行為により他の法令の許認可等が必要な場合
農地転用の許可を受けるだけでは事業目的を達成することができず、他の法令による許認可が必要となる場合、それらの許認可を受ける見込みがあることを証する書類が必要となります。
例えば、都市計画法の場合、「都市計画法に基づく開発許可申請書の写し」が必要となります。
投稿者プロフィール
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山梨県甲府市の行政書士です。
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