農地転用における一般基準

(1)農地転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められること

農地転用の申請にあたっては、事業計画書に「資金計画」の記載が求められ、添付書類として預金の残高証明書などの提出が必要とされています。

本当に計画書に記載された転用事業をするつもりがあるのか?

実際に事業を遂行するだけの資金があるのか?

これらの「裏付け」になるので重要です。

(2)農地転用の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること

転用行為の妨げとなる権利」とは、法第3条第1項本文に掲げる権利です。

具体的には、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用収益権がこれに該当します。

例えば、農地所有者が農地を転用しようとする場合、その農地を誰かに貸していれば、その人の同意を得ておく必要があります。

(3)農地転用の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること

農地転用の許可を受けた際には、申請時に提出した事業計画に従って、遅滞なく、目的の用途のために使用しなければなりません。

(4)申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合、これらの処分がされる見込みがあること

例えば、産業廃棄物の処分施設を建設しようとする場合等、役所の許認可が必要な事業を実施しようとする場合、その事業についての許可等が下りる見込みがなければ、農地転用の許可がなされることはありません。

(5)申請に係る農地の面積が、申請に係る事業の目的からみて適正と認められること

農地法の目的は農地の保全と食料の安定供給にあるので、転用する農地面積は、目的に応じて、最小限度である必要があります。

(1)土砂の流出または崩壊その他の災害を発生する恐れがあると認められる場合

擁壁を設置するなどの措置が必要です

(2)農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

雨水、汚水の排水について適切な計画を立て、水路使用許可や水利権者の同意を得る必要があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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