営農型太陽光発電における農地転用
1、営農型太陽光発電
「営農型太陽光発電」とは、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光パネルを設置。太陽光を農業生産と発電とで共有する取り組みです。
営農型太陽光発電は営農と発電を両立させることが前提。
原則として、大幅に(2割以上)減収しないことが必要とされています。
年に1回の報告義務があり、営農に著しい支障がある場合、設備を撤去。農地に復元しなければなりません。
2、営農型太陽光発電のための農地転用手続き
「営農型太陽光発電」を始めるには
①農地に関する手続き
②発電に関する手続き
を並行して進めなければなりません。
発電に関する手続きは、
㋐電力会社に対する電力系統への接続の申し込み
㋑経済産業省に対する事業計画認定申請
があります。
農地に関する手続きですが、農地の上部空間に太陽光パネルを設置するには、その支柱部分について、農地法4条または5条の許可申請が必要です。
㋐農地法4条の許可申請
自己が所有または賃借している農地に支柱を建てる場合
㋑農地法5条の許可
他人の所有する農地を購入または賃借する場合
また、5条許可申請を行う際に、支柱を建てる部分の農地転用申請とは別個に、上部空間のパネル部分について区分地上権を設定する必要があります。
この区分地上権を設定するには農地の権利移転に該当するので、農地法3条の許可が必要です。
3、許可の要件についての確認
許可の要件について確認することとして、「農林水産省通知「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについて」に記載されてます。
①申請に係る転用機関が別表の区分に応じた期間内であり、下部の農地における営農の適切な継続を前提として営農型発電設備の支柱を立てるものであること
②簡易な構造で容易に撤去できる支柱として、申請に係る面積が必要最小限で適正と認められること
③下部の農地における営農の適切な継続が確実と認められること
等
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書
投稿者プロフィール
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