「相続土地国庫帰属制度」の負担金特例
1、相続土地国庫帰属制度
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
近年土地、建物を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人、相続をした土地、建物を管理することを負担に感じる人が増えてます。
それらの土地、建物が管理されないで放置されると空き家の増加、崩壊の危険、所有者不明土地の増加等、起こりかねません。
それらを防ぐために、令和5年4月27日に設けられた制度が「相続土地国庫帰属制度」です。
※参考:「法務省HP」
2、負担金
「相続土地国庫帰属制度」を利用するには、一定の要件を満たすほか、審査手数料負担金の納付が必要となります。
(1)宅地
原則面積にかかわらず20万円。
ただし、宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じ算定します。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 50㎡以下 | 地積×4070円+208000円 |
| 50㎡超100㎡以下 | 地積×2720円+276000円 |
| 100㎡超200㎡以下 | 地積×2450円+303000円 |
| 200㎡超400㎡以下 | 地積×2250円+343000円 |
| 400㎡超800㎡以下 | 地積×2110円+399000円 |
| 800㎡超 | 地積×2010円+479000円 |
(2)田、畑
原則面積にかかわらず20万円。
ただし、主に農用地として利用されている土地のうち、次のいずれかに掲げるもの
㋐都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
㋑農業振興地域内の農用地区域の農地
㋒土地改良事業等の施行区域内の農地
については、面積に応じ算定します。
| 面積区分 | 負担金額 |
| 250㎡以下 | 地積×1210円+208000円 |
| 250㎡超500㎡以下 | 地積×850円+298000円 |
| 500㎡超1000㎡以下 | 地積×810円+318000円 |
| 1000㎡超2000㎡以下 | 地積×740円+388000円 |
| 2000㎡超4000㎡以下 | 地積×650円+568000円 |
| 4000㎡超 | 地積×640円+608000円 |
(3)森林
面積に応じ算定。
| 面積区分 | 費用金額 |
| 750㎡以下 | 地積×59円+210000円 |
| 750㎡超~1500㎡以下 | 地積×24円+237000円 |
| 1500㎡超~3000㎡以下 | 地積×17円+248000円 |
| 3000㎡超~6000㎡以下 | 地積×12円+263000円 |
| 6000㎡超~12000㎡以下 | 地積×8円+287000円 |
| 12000㎡超 | 地積×6円+311000円 |
(4)その他(雑種地、原野、池沼など)
面積にかかわらず20万円
※参考:「法務省HP」
3、負担金算定の特例
承認申請者は法務大臣に対して、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます(政令第6条)。
この特例の適用を受けた場合、隣接する2筆以上の土地を一筆分の負担金で国庫に帰属させることが可能となります。
ただし、この特例が使用できるのは、隣接する土地が同じ種目である場合です。例えば、宅地と山林では使えません。
「負担金算定の特例」を利用するためには、各申請書に加え、「負担金算定特例の申出書」を提出する必要があります。
※参考:「法務省HP」
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「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行は、弁護士、司法書士、行政書士が可能です。
土地を放置することによる負担が気になっている方、是非ご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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