ペットの騒音、フン害について

ペットの騒音に関して、飼い主は「動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」(動物愛護法第7条)とされてます。

受忍限度は、環境基本法の環境基準により、日中53dB、夜間40dB以下となっています。

なので、ペットの鳴き声等がひどすぎて、周辺住民一般が我慢できないほどの異常な騒音を放置している等、社会通念上の受忍限度を超える騒音被害に対し、飼い主に注意しても改善がみられない場合、保健所や役所に相談。都道府県知事による勧告や命令を出してもらうことができます。

(1)東京都内で賃貸住宅を所有している親子3人が、近隣で飼っている犬の吠え声で精神的苦痛の損害をうけたのみならず、賃借人も途中で契約解除して退去してしまったため、精神的苦痛と賃借人途中契約解除による得べかりし賃料分の損害を被ったとした事件において、飼主の不法行為責任を認め、総額276万円の支払いを命じた(東京地裁平成7年2月1日)

(2)近所の女性住民が毎日、自宅前でハトの餌やりを続け、再三中止を求めたにもかかわらず、執拗に給餌行為を続行。大量のフンで自宅を汚されたとして、被害者の女性が、餌やりの差止めと損害賠償を請求。

女性住民に対し、女性宅の周囲30m以内での給餌行為を禁止、女性の精神的苦痛に対する慰謝料50万円,ベランダなどの修理費用約146万円、合計216万円の支払いを命じた(大阪地裁平成22年3月12日)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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