宣誓供述書

被相続人が外国人の場合、死亡の事実について、本国の公的機関、在日領事館などが死亡証明書などを発行、取得することになりますが、被相続人が身分事項を申告しておらず、身分関係が本国の戸籍に正確に公示されていないなどの理由で、完全に証明できないこともあります。

そこで、各種証明書等による証明を補完する書面として「宣誓供述書」(宣誓認証)を使用することになります。

宣誓認証は、私署証書の作成名義人本人が,公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上,署名若しくは記名押印し,又は証書の署名若しくは記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。

必ず私署証書の作成名義人本人が公証役場に赴いて,公証人の面前で宣誓することが必要です。

この宣誓認証を受けた文書が「宣誓供述書」です。

※参考:「法務省HP「公証制度について

※参考:「日本公証人連合会HP「私署証書の認証

令和7年登簿第333号

1 甲府由紀は、令和7年6月6日に死亡したアメリカ合衆国の国籍を有する亡ジョン・スミスの妻である。

2 甲府依里は、亡ジョン・スミスの長女である。

3 亡ジョン・スミスの相続人は甲府由紀及び甲府依里の2人だけであって、同人ら以外に亡ジョン・スミスの相続人はいない。

嘱託人甲府由紀及び甲府依里は、法定の手続に従って、本公証人の面前で、この証書の記載が真実であることを宣誓した上、これに署名した。

よって、これを認証する。

令和7年7月7日

本公証人役場において

山梨県甲府市北口1丁目3番1号

甲府地方法務局所属

公証人 署名 印

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