台湾人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続きを行う場合
(1)台湾人の婚姻要件具備証明書を取得
「台北駐日経済文化代表処」で台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
※必要書類
①3ヶ月以内に台湾国内で取得した戸籍謄本
②証明写真
③パスポートのコピー、原本
↓
(2)婚姻届の提出
日本の市町村役場で婚姻届を提出します
※必要書類
①婚姻届
②台湾人のパスポート
③婚姻要件具備証明書
④日本人の戸籍謄本
↓
(3)台湾側に結婚の報告
婚姻の事実が反映された戸籍謄本を「台北駐日経済文化代表処」に提出。
結婚の報告を行います。
2、台湾人の婚約者が日本で暮らすには
台湾人婚約者が日本で暮らすには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが必要です。
「日本人の配偶者等」を取得申請に必要なものはいくつかありますが、その中で「質問書」は結婚の実態を示すもので非常に重要です。
自分で申請するのに自信がなければ、遠慮なく専門家にご相談を。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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