外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)を取得するには

「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。

2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。

このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。

その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

①氏名

②性別

③生年月日

④国籍

⑤職業

⑥旅券番号

⑦旅券発行年月日

⑧登録の年月日

⑨登録番号

⑩上陸許可年月日

⑪在留資格

⑫在留期間

⑬出生地

⑭国籍の属する国における住所または居所

⑮居住地

など

◎請求できる人

①請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

②請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、直系尊属、直系卑属又は兄弟姉妹

など

◎必要書類

①交付請求書

②本人確認書類:運転免許証など

◎請求先

出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係

◎請求から交付までの時間

3週間~1か月程

上にも書いた通り「外国人登録原票」は平成24年度に廃止されました。

そのため、

㋐平成24年より前に日本に移住した方は、日本移住時~平成24年までの日本で生活していた期間については戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。

㋑これに対し、平成24年以降~死亡までの期間については、戸籍の代わりになる書類は存在しないことになります。

出生~1952年。平成24年~亡くなるまでの相続関係を証明できない場合、相続人全員が、自分が亡くなった方の相続人に相違ないことを日本の公証役場で宣誓、署名押印します。これを「宣誓供述書」といいます。

さらに、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出します。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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