[事例]被相続人が台湾人。出生から死亡までの戸籍証明書がない場合
1、事例
台湾人両親は戦前、日本に来日。戦争直後に日本で被相続人を出生。
日本の住所地の役所に出生届をし、戦争直後の日本にある「中華民国駐日代表団僑務処」に子供の登録申請し。中華民国留日僑民登記證が交付された。
戦後なので、外国人の扱い。外国人登録を行いました。
被相続人は台湾人なので、本来は台湾本国に戸籍の登録をすべきでしたが、両親はこの手続を台湾本国で行っていませんでした。
被相続人の子供は、亡くなるまで一度も台湾に行ったことがなく、被相続人の親戚が台湾にいるのかどうか分かりません。
2、戸籍証明書がない場合
亡くなった方の相続手続きを行うには、原則として、法定相続人を確認するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。
生まれながらの日本人なら、本籍地に戸籍が保管されているので、そこから追うことができます。
しかし、被相続人は外国人なので、日本に戸籍がありません。戸籍の登録をしていないので台湾にも戸籍がありません。
戸籍の代わりになる書類として、氏名、住所の変遷、生年月日、婚姻の事実、職業、国籍など、個人を特定するための情報が記載された「外国人登録原票」があります。
「外国人登録原票」は、出入国在留管理庁に請求して取得することができます。
しかし、「外国人登録原票」は平成24年度に廃止されました。
そのため、
㋐平成24年より前に日本に移住した方は、日本移住時~平成24年までの日本で生活していた期間については戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。
㋑これに対し、平成24年以降~帰化までの期間については、戸籍の代わりになる書類は存在しないことになります。
本事例の被相続人の場合、㋐に該当するので、少なくても外国人登録制度が始まった1952年~平成24年までは、戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。
これに対し、出生~1952年。平成24年~亡くなるまでの相続関係を証明できない場合、相続人全員が、自分が亡くなった方の相続人に相違ないことを日本の公証役場で宣誓、署名押印します。これを「宣誓供述書」といいます。
さらに、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出します。
3、相続関係の説明図
「相続関係の説明図」の証明書とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人が誰で、何人いるのか、被相続人と相続人の続柄を示した図のこといいます。
「相続関係の説明図」の証明書は、法定相続人全員が台北駐日経済文化代表処で申請します。
「相続関係の説明図」自体は日本語ですが、証明文は中国語と英語で記載されているので、日本語の翻訳文を作成。相続手続きの際、提出します。
4、どうすればよかったのか?
上にも書いた通り、亡くなった方の相続手続きを行うには、原則として、法定相続人を確認するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)が必要です。
しかし、公正証書遺言を作成。遺言執行者を指定しておけば、例えば、金融機関の手続きで必要なのは、戸籍については「亡くなった方の戸籍謄本」だけとなります。出生まで遡る必要がなくなります。
もっとも、たとえ公正証書遺言+遺言執行者の指定でも、不動産の名義変更(相続登記)については、原則通り、帰化後の戸籍だけでなく、出生から帰化するまでの戸籍もしくはそれに代わる証明書が必要になりますが…。
※参考:「法務局HP「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
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