家なき子の特例
1、家なき子の特例
「小規模宅地特例の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
「家なき子の特例」とは、その更なる特例で、亡くなった人の自宅を同居していなかった親族が相続する場合でも「小規模宅地等の特例」の80%減額を使えるようにするという特例です。
この「同居していなかった親族」がポイント。
2、「家なき子の特例」を使う要件
(1)配偶者及び同居親族がいないこと
つまり、亡くなった人が独身だった、もしくが、すでに配偶者が亡くなっていた場合ということです。
(2)相続開始前3年以内に、宅地を相続する親族が自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいない
つまり、
①自宅を相続する人が賃貸アパートや賃貸マンションに住んでいる
②相続する人だけでなくその配偶者も持ち家が無い
(3)相続した宅地を相続税の申告期限まで所有している
3、平成30年「家なき子の特例」の改正
相続税を安くするために、抜け道で「家なき子の特例」を使おうとする人がいたため、平成30年「家なき子の特例」の改正が実施されました。
新しく2つの要件が追加
(4)相続開始前3年以内に、土地を相続する人は「三親等内の親族」または「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家屋に居住したことがないこと
例えば
①亡くなった人名義の賃貸物件に持ち家のない相続人が賃貸契約で居住していた場合
②関係会社名義で購入した家に居住していた場合
の抜け道を防ぐために設けられた要件です。
(5)相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがないこと
所有している持ち家を第三者に売却して名義を変え、売却先に賃貸料を払い、引き続きその家に住み続ける
等の抜け道を防ぐために設けられた要件です。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業