相続税対策なら「終身保険」
1、生命保険の種類
生命保険には、①定期保険②養老保険③終身保険の3種類があります。
①定期保険:例えば「子供が大きくなるまで」と保険期間が有期限で、一定期間の保障を厚くする保険
②養老保険:貯蓄、運用が目的の保険。保険期間が有期限。
③終身保険:生涯保障。保険期間は無期限。
いずれの保険も、保険期間内に被保険者が亡くなられると死亡保険金が支払われますが、保険期間が無期限の終身保険が、保障と貯蓄と両方を兼ね備えている点で相続税対策に適しているといえます。
2、生命保険で相続税対策をするメリット
(1)非課税枠が使える
被相続人の死亡時に遺族が受け取る生命保険の保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になる場合がありますが、非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数
(2)保険金は受取人固有の財産
生命保険の保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産です。
なので、事前に指定された受取人は、他の相続人との話し合いなしに保険金を受け取ることができます。
(3)保険金の支払いがスムーズ
相続が発生すると、相続税の納税や葬儀関連費用などの捻出が必要になり、出費が増えます。
相続財産の多くを不動産が占めていて、預貯金などの現金が少ない場合など、納税資金を用意できないことがあります。
また、被相続人の死後、預金口座が凍結され、遺産分割協議を経て、銀行での手続きが終了するまで預金を引き出せなくなります。
預金があるのに引き出せない期間が長期化すると困った状態にもなりかねません。
その点、生命保険金は受取がスムーズで早期に現金化できるので、資金の確保に役立ちます。
(4)代償分割での代償金に使える
「代償分割」とは、相続人の一人が財産を取得。他の相続人には代償金を支払うことによって清算する遺産分割の方法をいいます。
一般的に、不動産など分割の難しい財産を受け取った人が、他の相続人に代償金を支払いますが、その代償金の捻出に生命保険金が使えます。
(5)相続放棄しても受け取ることができる
受取人固有の財産である生命保険の保険金は相続財産ではないので、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
ただし、相続放棄をした人は法定相続人ではないため、生命保険の非課税枠を利用することはできません。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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