生前贈与加算後の相続税の計算

「生前贈与加算」とは、相続開始前の一定期間内に、被相続人から暦年課税制度による生前贈与を受けていた場合、この生前贈与財産を相続財産に持ち戻し(加算)することにより、相続税を課税する制度のことをいいます。

2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されました。

これまで亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていましたが、これが7年間となります。

◎事例

㋐父親死亡。相続財産1億円

㋑生前、2年前に一人息子に1000万円贈与

㋒母親はすでに死亡している

㋓相続人は一人息子のみ

生前贈与加算の結果、相続税課税対象は1億円+1000万円=1億1000万円

基礎控除分=3000万円+(600万円×法定相続人の数)=3600万円

相続税課税遺産総額=1億1000万円ー3600万円=8400万円

相続税早見表より相続税額は8400万円×30%ー700万円=1820万円

一人息子は父親から生前贈与を受けた際に、贈与税(210万円)を支払っているので、最終的な相続税額は1820万円ー210万円=1610万円

※参考:「国税庁HP「相続税早見表

※参考:「国税庁HP「NO.4408「贈与税の計算

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「生前贈与加算」3年→7年に

2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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