配偶者の実の子を養子縁組(連れ子養子)は無制限ですが…

養子縁組をして相続人が増えれば相続税は少なくなります。

ただし、相続税法上、

㋐実子がいない場合2人まで

㋑いる場合は1人まで

の制限があります。

配偶者の実の子を養子縁組した場合(連れ子養子)については、人数の制限がありません。

ただし、養子縁組が明らかな相続税の節税目的と認定された場合には、養子を相続人の数にカウントするのが認められず、追徴課税の対象になります。

下の平成29年1月最高裁判決は「相続税の節税が目的でも、民法上養子縁組を認める」と判事してます。

㋐養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となるところ、

㋑養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。

㋒相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。

㋓したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう『当事者間に縁組をする意思がないとき』に当たるとすることはできない

あくまでも「許される」であって、露骨な目的で、まで許容されるものではありません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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