賃貸マンションの相続税評価額

投資目的でマンションを所有。賃貸している場合

①土地:

自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)

②建物:

自用の場合の相続税評価額×(1-借家権割合(30%)

①土地:

自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)

②建物:自用の場合の相続税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)

※賃貸割合:

有償で賃貸している部分の割合。

例えば、10室の一棟マンションで10室を賃貸していれば、賃貸割合は100%となります。

※関連記事

マンションの相続税評価額

①土地: マンションの敷地全体の評価額×持分割合(敷地権割合)

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。