「小規模宅地等の特例」に回数制限なし

(1)二次相続では「配偶者控除」が使えない

配偶者には、最低でも1億6000万円までは相続税が課税されません(配偶者の税額軽減)。

しかし、二次相続では使えません。

(2)配偶者固有の財産が増えてしまう

二次相続では、一次相続で相続した財産だけでなく、「配偶者が元々保有する固有の財産」も相続財産となるため、課税対象が多くなります。

(3)基礎控除額が減る

基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めます。

二次相続の時点で、一次相続で相続した方が1人亡くならることになるため、法定相続人の人数が1人減少しちゃいます。

小規模宅地特例の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

◎条件

①故人が使っていた土地

小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。

なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。

②面積は330㎡まで

小規模宅地等の特例には「回数要件」は設けられていません。
要件を満たせば、同一の方が、一次相続だけでなく、二次相続でも特例を利用することは可能です。

一時相続において、配偶者には「配偶者控除」がありますので、配偶者が「小規模宅地等の特例」を使わなくても、配偶者に相続税がかからないケースが多くなります。

だとすれば、子供が「小規模宅地等の特例」を使う方がお得です。

㋐父親死亡。相続人:母親、子供

㋑遺産総額1億円。その内土地の相続税評価額5000万円

㋒一次相続は、法定相続割合で相続

㋓母親死亡。遺産は一次相続で父親から相続した財産5000万円のみ。

(1)一次相続

①1億円ー(5000万円×80%)=6000万円

②基礎控除分:3000万円+(600万円×2人)=4200万円

③課税遺産総額:6000万円ー4200万円=1800万円

④相続税総額

母親:1800万円×1/2×10%=90万円

子供1800万円×1/2×10%=90万円

合計180万円

⑤各相続人の実際相続税額

母親:90万円ですが、配偶者の税額軽減によりゼロ円

子供90万円

(2)二次相続

①課税総額:5000万円ー(2500万円×80%)=3000万円

②基礎控除額:3000万円×600万円×1人=3600万円

③課税遺産総額:3000万円ー3600万円=-600万円。

相続税額はゼロ円です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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