「小規模宅地等の特例」に回数制限なし
1、二次相続の方が相続税額が高くなりがちなのは?
(1)二次相続では「配偶者控除」が使えない
配偶者には、最低でも1億6000万円までは相続税が課税されません(配偶者の税額軽減)。
しかし、二次相続では使えません。
(2)配偶者固有の財産が増えてしまう
二次相続では、一次相続で相続した財産だけでなく、「配偶者が元々保有する固有の財産」も相続財産となるため、課税対象が多くなります。
(3)基礎控除額が減る
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めます。
二次相続の時点で、一次相続で相続した方が1人亡くならることになるため、法定相続人の人数が1人減少しちゃいます。
2、小規模宅地等の特例
「小規模宅地特例の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
◎条件
①故人が使っていた土地
小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。
なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。
②面積は330㎡まで
3、回数制限はあるの?
小規模宅地等の特例には「回数要件」は設けられていません。
要件を満たせば、同一の方が、一次相続だけでなく、二次相続でも特例を利用することは可能です。
一時相続において、配偶者には「配偶者控除」がありますので、配偶者が「小規模宅地等の特例」を使わなくても、配偶者に相続税がかからないケースが多くなります。
だとすれば、子供が「小規模宅地等の特例」を使う方がお得です。
4、具体的事例
㋐父親死亡。相続人:母親、子供
㋑遺産総額1億円。その内土地の相続税評価額5000万円
㋒一次相続は、法定相続割合で相続
㋓母親死亡。遺産は一次相続で父親から相続した財産5000万円のみ。
(1)一次相続
①1億円ー(5000万円×80%)=6000万円
②基礎控除分:3000万円+(600万円×2人)=4200万円
③課税遺産総額:6000万円ー4200万円=1800万円
④相続税総額
母親:1800万円×1/2×10%=90万円
子供1800万円×1/2×10%=90万円
合計180万円
⑤各相続人の実際相続税額
母親:90万円ですが、配偶者の税額軽減によりゼロ円
子供90万円
(2)二次相続
①課税総額:5000万円ー(2500万円×80%)=3000万円
②基礎控除額:3000万円×600万円×1人=3600万円
③課税遺産総額:3000万円ー3600万円=-600万円。
相続税額はゼロ円です。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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