相続税の障害者控除
1、相続税の障害者控除
障害者の方が相続人となった場合、相続税額を一定額減額できる「障害者控除」という制度があります。
(1)一般障害者控除額=(85歳ー相続した時の年齢)×10万円
(2)特別障害者控除額=(85歳ー相続した時の年齢)×20万円
◎「一般障害者」:
身体障害者手帳上の障害等級が3~6級又は精神障害者保健福祉手帳上の障害等級が2級もしくは3級等
◎「特別障害者」:
身体障害者手帳上の障害等級が1級又は2級もしくは精神障害者保健福祉手用上の障害等級が1級等
2、扶養義務者の控除も可能
上の「障害者控除」の計算式を用いて計算した減額できる金額が、障害者本人の相続税額より大きいため、減額できる金額の全額を引き切れなかった場合には、その引き切れない金額をその障害者の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹)の相続税額から減額することができます。
例:
一般障害者の長男:相続税額500万円、障害者控除額600万円。相続税の負担はありません。
長女:相続税額500万円ー(引ききれなかった100万円)=400万円
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