相続放棄しても空き家の管理義務は残るの?
1、2023年4月民法改正
旧民法940条「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
この規定によると、相続人が1人だけの場合、その相続人が相続放棄しても遺産を管理しなければなりませんでした。
また、複数の相続人がいても全員が相続放棄した場合、最後に放棄した相続人は遺産を管理しなければなりませんでした。
しかし、2023年4月施行民法改正により、以下のように規定が変わりました。
新民法940条「相続の放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」
つまり、自宅に暮らしていた等、「現に占有している」実態がなかった相続人に、管理義務が課されることはなくなりました。
2、「現に占有している」人が相続放棄した場合、保存義務から免れる方法
家庭裁判所で、相続財産清算人の申し立てをする。
◎必要書類
①裁判所所定の申立書
②亡くなった方の出生時から死亡時までの戸籍謄本
③亡くなった方の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本
④亡くなった方の子供や代襲者で死亡している人がいれば、その子供や代襲者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
⑤亡くなった方の直系尊属(祖父母、曽祖父母等)の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥亡くなった方の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの戸籍謄本
⑦代襲者としての甥や姪で死亡している人がいれば,その甥や姪の死亡の記載がある戸籍謄本
⑧亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
⑨財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳等)
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