[事例]相続人が海外に居住している場合

◎事例:

㋐父親死亡

㋑相続人は母親、長男、長女

㋒長男が米国に在住している

(1)相続人の確定:戸籍の調査

(2)財産調査:不動産、預貯金などの調査

(3)財産目録作成:

(4)遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議

(5)遺産分割協議に署名、押印(おういん)

(6)相続手続き:預貯金の解約、不動産の名義変更など

相続人の一人が海外に住んでいる場合、問題となるのは(4)の段階からです。

相続人全員による遺産分割協議ですが、長男が米国から帰国するのが困難なら、ZOOMなどのオンライン。電話やメールでやり取りして進めることになります。

銀行などの金融機関での手続き、不動産登記移転の際には、実印で押印をします。その際に、添付する必要のある書類が「印鑑証明書」です。

長男が日本に住民票があれば印鑑証明書を取得できますが、なければ実印の印鑑登録ができず、印鑑証明書を取得できません。

その際は、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

サイン証明(署名証明)を受けるには、まず、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参します。

係官の前で遺産分割協議書にサイン後、在外公館の発行する「サイン証明書」が綴じ込まれ、サインが本人のものであることが証明されます。

現地の在外公館(大使館・領事館)で発行されます。

◎発行の要件

①日本国籍がある

②現地に3か月以上滞在、かつ現在も居住している

◎必要書類

パスポート、賃貸契約書、公共料金の請求書など滞在期間と居住地がわかるもの

※参考:「外務省HP「在留証明

長男が

①「サイン証明書」が綴じ込まれた遺産分割協議書

②在留資格証明書

を米国から送れば(5)遺産分割協議に署名、押印(おういん)は完了です。

その後(6)相続手続き:預貯金の解約、不動産の名義変更など、に着手。終了すれば相続手続きは完了です。

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相続人が海外に居住している場合

相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、亡くなった方が残した財産を、法定相続人がどのように分割したかを記載した書類のことです

遺産分割協議証明書

「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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