iDeCo加入者が死亡したら
1、iDeCo加入者が死亡したら
iDeCo加入者の方が
①60歳になる前、年金として受給する前に亡くなった場合
②年金受給中に亡くなった場合
口座内の資産を売却して、配当金等含めた全額が遺族の方に死亡一時金として支払われます。
2、iDeCoの死亡一時金の受取人
iDeCoをなど「確定拠出年金制度」の加入者は、
①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹
の中から、あらかじめ死亡一時金の受取人を指定することができます。
生前に加入者が受取人を指定していた場合、指定された方が最優先で受け取る権利を持ちます。
指定していない場合、確定拠出年金法が定める優先順位によって決まります。
・第1位:
配偶者(内縁の妻など、事実上の婚姻関係にある方含む)
・第2位:
加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
・第3位:
加入者の死亡当時、加入者の収入によって生計を維持していた上記第2位以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・第4位:
上記第2位に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
親族間の優先順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」の順になります。
3、iDeCo加入者の死亡一時金の請求手続き
(1)iDeCo口座のある金融機関や保険会社に死亡した旨連絡
↓
(2)必要書類を収集。裁定請求書等に記入、戸籍等の必要書類と一緒に提出。
↓
(3)受取人の口座に入金
4、必要書類
①受取人の印鑑証明書
②受取人のマイナンバーが確認できる書類
③金融機関所定の「裁定請求書」
④生計維持関係にあった親族が受取人の場合、生計維持関係を証明する書類
⑤配偶者が受取人の場合、加入者の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥配偶者以外が受取人の場合
㋐加入者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
㋑受取人の現在の戸籍謄本
など
※参考:「死亡一時金裁定請求書」
※参考:「三井住友銀行HP「死亡一時金 ご請求手続きのご案内」
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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