死後離婚(姻族関係終了届)しただけでは「相続放棄」にはならない

「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。
結婚すると、血の繋がりが無い配偶者の血族(両親や兄弟姉妹等)と姻族関係が結ばれます。

夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との姻族関係も終了します。

他方、夫婦のどちらかが亡くなったときは、夫婦の婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻族関係は続いたままになります。

なので、

①元々仲が悪かった

②夫が亡くなった場合、妻が夫の両親の世話をしても相続権が無い

等の理由で、亡くなった配偶者の血族と縁を切りたいという場合、「姻族関係終了届」を提出。姻族関係を終わらせることができます。

「姻族関係終了届」は市区町村役場に提出。受理されれば、手続きは終了します。

その際、死亡した元配偶者の血族の同意は必要なく、家庭裁判所の許可も不要です。

◎必要書類

①姻族関係終了届

②戸籍謄本(本籍地以外の場合)

③印鑑

(1)変わること

①姑や舅の扶養を強要されることはなくなる

②他方、配偶者であったことは変わりはないので、相続財産や遺族年金を受け取ることができる

③戸籍に「姻族関係終了」と記載される

(2)変わらないこと

①戸籍や姓(名字)は変わらない

②子供と配偶者の血族の関係は変わらない

③相続権、遺族年金の受給資格は変わらない

確かに市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出しても相続権は失いません。

逆に書くと、「姻族関係終了届」の提出=相続放棄、ではありません。

例えば、配偶者に借金などのマイナスの財産があるため、相続放棄を希望する場合、「姻族関係終了届」の提出とは別に、相続が発生してから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを行いましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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