死後離婚(姻族関係終了届)しただけでは「相続放棄」にはならない
1、姻族関係終了届
「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。
結婚すると、血の繋がりが無い配偶者の血族(両親や兄弟姉妹等)と姻族関係が結ばれます。
夫婦が離婚した場合、配偶者の血族との姻族関係も終了します。
他方、夫婦のどちらかが亡くなったときは、夫婦の婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻族関係は続いたままになります。
なので、
①元々仲が悪かった
②夫が亡くなった場合、妻が夫の両親の世話をしても相続権が無い
等の理由で、亡くなった配偶者の血族と縁を切りたいという場合、「姻族関係終了届」を提出。姻族関係を終わらせることができます。
「姻族関係終了届」は市区町村役場に提出。受理されれば、手続きは終了します。
その際、死亡した元配偶者の血族の同意は必要なく、家庭裁判所の許可も不要です。
◎必要書類
①姻族関係終了届
②戸籍謄本(本籍地以外の場合)
③印鑑
2、「姻族関係終了届」の効果
(1)変わること
①姑や舅の扶養を強要されることはなくなる
②他方、配偶者であったことは変わりはないので、相続財産や遺族年金を受け取ることができる
③戸籍に「姻族関係終了」と記載される
(2)変わらないこと
①戸籍や姓(名字)は変わらない
②子供と配偶者の血族の関係は変わらない
③相続権、遺族年金の受給資格は変わらない
3、姻族関係終了届=相続放棄、ではない
確かに市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出しても相続権は失いません。
逆に書くと、「姻族関係終了届」の提出=相続放棄、ではありません。
例えば、配偶者に借金などのマイナスの財産があるため、相続放棄を希望する場合、「姻族関係終了届」の提出とは別に、相続が発生してから3ヵ月以内に相続放棄の手続きを行いましょう。
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投稿者プロフィール

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