相続における預貯金の分け方
1、預貯金の分割方法
(1)相続人の一人が預貯金を取得。差額を調整する
例えば、AとBが各1/2相続分を有する場合、預貯金をいったん相続人Aに取得させ、AがBに対し差額のを支払うような場合です。
(2)預貯金を解約。払い戻して分割する
例えば、AとBが各1/2相続分を有する場合、Aが代表者として預貯金を解約。相続人Bに対して差額を振り込むような場合です。
2、遺言書記載例
(1)相続人の一人が預貯金を取得。差額を調整する
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の預金を取得する
記
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
第2条 甲府一郎は相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)に対し、前条の遺産を取得した代償として500万円を支払うこととし、これを令和7年2月28日限り、甲府次郎の指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込む方法により支払う。
ただし、振込手数料は甲府一郎の負担とする。
(2)預貯金を解約。払い戻して分割する
第1条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)と相続人甲府次郎(昭和46年6月6日生)は、下記の預金をそれぞれ2分の1の割合により取得する。
甲府一郎は代表相続人として、預貯金の解約及び払い戻し又は名義変更の手続きを行い、甲府次郎の取得分について、甲府次郎の指定する口座(甲府銀行相生支店 普通預金口座 口座番号22222222)に振り込んで引き渡す。
なお、端数が生じた場合にはその端数を甲府次郎が取得するものとし、振込手数料は甲府次郎の負担とする。
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
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