戸籍の収集

相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。

◎戸籍謄本が必要な場面

①遺言書の検認

②相続税の申告

③遺族年金の請求

④不動産の相続登記

⑤預貯金の名義変更

⑥相続放棄の申し立て

(1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)

法定相続人を確認するために必要です。

調べることによって親族が知らなかった婚姻外の子の認知や養子が発覚、法定相続人が増えることもあります。

(2)相続人全員の現在の戸籍謄本法定相続人の生存を確認するために必要となります。

ただし、亡くなった人の死亡が記載された戸籍謄本に載っている相続人については、改めて取り寄せる必要はありません。

◎具体例

亡甲府太郎(被相続人)には妻甲府花子と長男一郎、長女和子、次男二郎がいます。

一郎、和子はそれぞれ結婚。東京都世田谷区、静岡市葵区に戸籍がある。、二郎は未婚です。

①亡甲府太郎の戸籍を最後の本籍地(甲府市役所)で請求します。

妻花子及び次男二郎の現在戸籍は死亡記載のものと兼ねることができるため、別途取得の必要はありません。

大阪市淀川区から転籍している記載を確認します。

②甲府太郎の戸籍謄本を大阪市淀川区役所に郵送請求します。

一郎と和子の現在戸籍を東京都世田谷区役所、と静岡市葵区役所に郵送請求するします。

甲府太郎については、父が戸主のものまで記載されたものを発行してもらえたが、15才からを証明するものでした。

父の戸籍は家督相続により、戸主が祖父の戸籍(本籍名古屋市中村区)から作られたことを確認します。

③名古屋市中村区役所に出生からの戸籍謄本を郵送請求します。

2024年3月1日から改正戸籍法施行。戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。

相続の際、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要となりますが、この「広域交付」の制度により、本籍地でない市区町村役場でも1か所で全ての戸籍を取得することが可能となりました。

戸籍証明等を請求できる続柄は

①本人

②配偶者

③直系尊属(父母、祖父母等)

④直系卑属(子供、孫、ひ孫)

です。

市区町村の戸籍担当窓口に、請求者が直接行く必要があります。

郵送不可。専門家等、代理人不可。

代理人の付き添いなら可能です。

(1)市区町村役場の窓口で請求する場合

①戸籍証明等交付申請書

②印鑑(シャチハタは不可)

③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

④代理人が請求する場合、委任状、代理人の本人確認書類

(2)郵送で請求する場合

①戸籍証明等交付申請書

②本人確認書類の写し

③手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で販売)

④返信用封筒と切手

⑤代理人が請求する場合、委任状、代理人の本人確認書類の写し

※参考:「甲府市HP

※参考:「甲府市HP「委任状(戸籍関係、住民票関係)

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改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」

2024年3月1日から改正戸籍法施行。戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。

戸籍謄本等を郵送で取り寄せるには:定額小為替

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被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を簡単に集められるように:「戸籍証明書等の広域交付」

仮に、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合、せっかく成立した遺産分割協議は無効となり、改めて漏れた相続人を加えた上で一からやり直さなければなりません。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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