死亡届
1、いつ、どこに提出する?
死亡届は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。
=届出義務者=
親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。葬儀社等が代理で届けることもある。
死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで
①死亡地の市区町村役場
②故人の本籍地の市区町村役場
③届出人の現住所地の市区町村役場
のいずれかに届けます。
2、形態
死亡届は「死亡診断書」又は「死体検案書」と1枚になっており、病院に備え付けられています。
市区町村役場にも用意されており、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

(法務省HP「記載要綱、記載例」より)
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託