死亡届

死亡届「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。

=届出義務者=

親族,同居者,家主,地主,家屋管理人,土地管理人等,後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。葬儀社等が代理で届けることもある。

死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで

①死亡地の市区町村役場

②故人の本籍地の市区町村役場

③届出人の現住所地の市区町村役場

のいずれかに届けます。

死亡届は「死亡診断書」又は「死体検案書」と1枚になっており、病院に備え付けられています。

市区町村役場にも用意されており、ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

(法務省HP「記載要綱、記載例」より)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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