[遺産分割協議書]「相続分の放棄」をする相続人がいる場合
1、[遺産分割協議書]「相続分の放棄」をする相続人がいる場合
遺産分割協議書
被相続人 甲府太郎(令和7年1月11日死亡)
最後の本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
最後の住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
甲府一郎の下記遺産について、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割することに合意、決定した。
第1条 相続人甲府花子(昭和22年2月22日生)は、下記の不動産を取得する
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第2条 相続人甲府一郎(昭和44年4月4日生)は、下記の預貯金を取得する
甲府銀行甲府駅前支店
普通預金
口座番号 11111111
第3条 上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人甲府花子が相続することに合意した。
以上のとおり相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する
令和7年3月3日
【住所】 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
【氏名】 甲府花子 実印
【住所】 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
【氏名】 甲府一郎 実印
【住所】 山梨県甲府市青沼1丁目1番1号
【氏名】 甲府次郎 実印
※甲府次郎は「相続分の放棄」をしてますが、相続放棄と異なり、相続分の放棄をするだけでは相続人としての地位を失わないので、遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に合意したことを示すために、署名・押印をする必要があります。
投稿者プロフィール

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