交通事故の加害者が外国人の場合

「法の適用に関する通則法第17条」によると、日本で起きた交通事故であれば、たとえ外国人相手でも日本の法律に則って損害賠償請求することができます。

また、民事訴訟法第3条の3第8号によると、不法行為(交通事故)があった地が日本なら、日本の裁判所へ訴えを起こすことができます。

したがって、外国人との交通事故でも、基本的には日本人同士のケースと同じといえます。

(1)警察に連絡する

(2)事故の状況について、説明できるようにしておく

(3)加害者の確認。

運転免許証、在留カードなどで確認します。

①氏名

②住所

③勤務先

④車のナンバー、車種

⑤加入している自賠責保険、任意保険会社名

など

(4)加害者、被害者それぞれが保険会社に連絡

(1)外国人が加入している任意保険の保険会社に請求

相手の外国人が任意保険に加入していれば、日本人同士のケースと同様、保険会社の担当者との間で協議。協議がまとまれば補償金が支払われます。

勿論、不幸にも任意保険に加入していないケースもあります。

その場合、自賠責保険からの支払いとなりますが、必ずしも十分な金額が補償されるとは限りません。

となると、外国人本人との直接交渉となりますが、十分な資力がない場合もあるでしょうし、音信不通、本国に帰国されてしまうこともあるでしょう。

本人との交渉等、弁護士に依頼。打てるだけの手は打っておく必要があります。

(2)運行供用者に請求

外国人がレンタカーを借りている最中に発生した事故の場合、レンタカー会社に請求できます。

(3)勤務先に請求

外国人が業務に従事している最中に生じた事故については、その雇用主に「使用者責任」を問う余地があります(民法第715条)

(4)通勤中、勤務中の事故なら労災保険が使えます。

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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

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