在留カード。何が記載されている?

「在留カード」は、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。

したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

在留カードには、

①氏名

②生年月日

③性別

④国籍・地域

⑤住居地

⑥在留資格

⑦在留期間

⑧就労の可否

など、出入国在留管理庁長官が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。

また、16歳以上の方には顔写真が表示されます

(以上、出入国在留管理庁HPより)

(表面)

(裏面)

※出典:「出入国在留管理庁HP「在留カードとは

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留カード及び特別永住者証明書の見方

①在留カードの「氏名」と「顔写真」本人かどうか確認

②在留期間満了日在留期間内かオーバーステイ化を確認

③就労の可否「就労不可」の場合「資格外活動の許可」以外は働くことができません

④資格外活動の可否

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