転職の際「就労資格証明書」が必要な理由
1、就労資格証明書
「就労資格証明書」とは、外国人が特定の会社で働くことができるという証明書のことをいいます。
主に「転職しても問題ない」ことを証明するために、出入国在留管理局に申請します。
外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思うでしょう。
他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。
そこで入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、
㋐外国人が希望する場合、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した「就労資格証明書」を交付することができることとし
㋑雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できる
ようにしました。
※参考:「出入国在留管理庁HP「就労資格証明書交付申請」
2、転職の際「就労資格証明書」が必要な理由
例えば、A株式会社にプログラマーとして就職した際、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(期間3年)を得て、A株式会社にプログラマーとして就職したとします。
2年後、B株式会社に転職。ここでもプログラマーとして業務をする場合、一見同じ業務内容なので就労資格証明書は不要に見えます。
しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できたのは、あくまでもA株式会社で働くことを前提にして審査、交付されたものです。
なので、仮に「就労資格証明書」の交付手続きなしでB株式会社に転職すると、次の在留資格更新時に、改めてB株式会社での職務内容を審査されることになり、通常の更新手続きよりも時間がかかります。
また、その際2年以上前に退職しているA株式会社の退職証明書の提出が必要なため、申請に苦労します。
そして職務内容の審査の結果、B株式会社での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当せず、不許可になることもあります。
したがって、転職時に「就労資格証明書」の交付手続きをしておいたほうが、スムースな更新手続きがスムースに進みます。
転職の際は「就労資格証明書」の交付手続きを忘れずに。
~関連記事~
外国人が日本に在留するための入管手続きは、出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
離婚2025年4月25日内縁の解消時に財産分与できる?
相続2025年4月25日内縁関係(事実婚)に関する契約書
相続2025年4月25日個人事業主の運送会社を法人化するには
会社設立、事業承継2025年4月24日相続による一般貨物自動車運送事業の「継続認可申請」