令和5年末現在における在留外国人数

◎令和5年末現在における在留外国人数

出入国在留管理庁HPより)

第1位:永住者891569人(+27633人)

第2位:技能実習404556人(+79616人)

第3位:技術・人文知識・国際業務362346人(+50385人)

第4位:留学340883人(+40245人)

特定技能208462人人

日本人の配偶者等148477人

永住権を取得するための条件は

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③永住が日本国の利益になると認められること

法務省のガイドラインとして「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する」等がある。

また、10年間の在留がなくても永住権を申請できる「特例」として

「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」

が挙げられている。

「特例」を使ったとしても申請が認められるのは簡単ではありませんが、全体の申請数が多い?。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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