外国人が会社設立で銀行口座を作るには:在留資格「経営・管理」
1、外国人が会社を設立するには
(1)設立目的など、会社の基本事項を決定する
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(2)実印を作成
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(3)定款を作成後、公証人による定款認証
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(4)資本金を発起人(出資者)代表口座に払い込む
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(5)会社設立登記後、開業届提出
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(6)在留資格を「経営・管理」に変更
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(7)法人口座を開設。出資金を法人口座に送金。
海外に居住している外国人が、日本の銀行口座を開設するためには、
㋐日本に6ヵ月以上滞在していること
㋑住民票があること
などの条件を課す金融機関も多いです。
なので、短期滞在で来日した外国人にとっては日本国内における口座開設は難しい状況です。
2、日本国内の協力者の銀行口座を利用する
海外に居住している外国人が日本に口座を持っていない場合、日本国内の協力者に一部出資をしてもらうことで発起人となってもらうか、設立時の取締役に就任してもらうのも一つの方法です。
資本金払込用の口座は、個人口座でもOKなので、これで会社を設立することができます。
3、法人口座開設の前に個人口座開設
会社設立後、外国人が法人口座を開設するには、
㋐日本に在住していること
㋑日本に住民票があること
などを要件にしていることが多く、たとえ外国に居住したままで、在留資格「経営・管理」を取得できても、そこから先の法人口座開設は困難です。
そこで、会社設立後の法人口座開設についても、日本在住者の方を代表取締役にしたほうが、スムースに進めることができます。
また、法人口座開設の前に個人口座を開設する方法もあります。
個人口座なら「経営・管理」など、有効な在留資格を取得していれば開設可能です。
まずは、会社の資金を管理する個人口座を開設。
会社の経営で信用を得ることで、将来の法人口座開設に繋げることができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「経営・管理」の在留資格の明確化等について」
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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