国際結婚するには
1、必要書類
①婚姻届
②パスポート
③婚姻要件具備証明書
パートナーが母国での結婚要件を満たしていることを示す証明書です。
国籍を有する国の在日大使館か領事館で発行してもらえます
パートナーの母国が発行した婚姻要件具備証明書を提出することにより、パートナーの母国が「該当者は母国の法律に違反しておらず、日本での婚姻に何ら問題がない」と証明してくれます。
婚姻要件具備証明書を含め、外国語で作成された書類は、日本語の訳文を添付しなければなりません(戸籍法施行規則第63条の2)。
2、国際結婚の手続き
(1)市区町村役場で婚姻の手続きを行う
不備がなければ婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書がもらえます。
「婚姻届受理証明書」は、「日本の役所での届出が受理され夫婦となった」ことを証明する書類です。
これにより、日本国側では結婚が成立したことになります。
↓
(2)在日大使館または領事館に「婚姻届受理証明書」を提出する
受理されれば外国側での結婚も成立します。
こちらでも婚姻届受理証明書がもらえます。
この「婚姻届受理証明書」は、パートナーが在留資格の変更申請をする際に必要になります。
3、国際結婚後
(1)戸籍
国際結婚の場合、男女関係なく戸籍の筆頭者は日本人です。
外国籍のパートナーは、戸籍の「身分事項欄」に外国人配偶者として記載されます。
(2)国籍
パートナーの国によっては国籍の選択が必要になる場合があります。
選択するまでは二重国籍の状態となり、2年以内に国籍を選択しないと日本国籍を失う恐れがあります。
(3)名字国際結婚の場合、それぞれの名字が維持されるので、夫婦別姓となります。
外国人パートナーの名字に変えたい場合、結婚後6カ月以内に市区町村役所へ申請が必要です。
(4)子供の戸籍
日本は「父母両系血統主義」のため、父か母が日本人なら日本国籍を得られます。
しかし世界には「生地主義」「父系優先血統主義」等があり、パートナーの国によっては子供が二重国籍になるケースがあります。
二重国籍の子供は、日本の法律では20歳までに国籍を選択しなければなりません。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業