「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響
1、再婚禁止期間廃止
2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。
これにより「再婚禁止期間」が廃止となりました。
2、国際結婚への影響
日本の婚姻の成立要件は以下の通りです。
①婚姻適齢にあること
②重婚でないこと
③近親婚でないこと
婚姻について「再婚禁止期間」が設けられていたころは、互いの国の婚姻要件を満たしていなければ国際結婚は成立ないことから、離婚後すぐの再婚は片方の国ではOKだとしても、もう片方の国でNGないし制限があれば、それに従わなければなりませんでした。
そうなると、外国籍の方の「在留資格」にも影響します。
再婚禁止期間の廃止によって、お互いの国で離婚後の再婚に待期期間が無ければ、今までのように待つことなく再婚をすることができるようになりました。
また、子供の国籍にも影響が。
「離婚後300日以内に生まれた子の父親は再婚後の夫の子」とされることになったことにより「法律上の父親が日本国籍であれば、母親が外国籍であっても日本で出生した場合は日本国籍を取得する」件について、今までより容易に日本国籍を取得することが可能となりました。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 入管業務2025年1月8日中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
- 入管業務2025年1月8日中国人との国際結婚手続き(先に中国で手続き)
- 相続2025年1月7日孤独死の賠償責任を問うのは難しい
- 入管業務2025年1月7日外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには