在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違い

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、現在1号は16分野、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。

※参考:「出入国在留管理庁HP「特定技能」

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。

(1)技術:

システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等

(2)人文知識:

企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等

(3)国際業務:

通訳、翻訳、デザイナー等

※参考:「出入国在留管理庁HP

※参考:「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

(1)業務の違い

㋐特定技能:

人手不足の分野の現場仕事が業務なので、周辺業務を含め勤務可能。

㋑技術・人文知識・国際業務:

原則として単純労働をさせることができません。

例えば、

①工場でのライン作業

②飲食店での接客作業

③ホテルのベッドメイキング

等が単純労働に該当します。

(2)要件の違い

㋐特定技能:

一定の技術・知識(日本語能力も含む)を試験にて判定。2号では、実務経験も必要。

㋑技術・人文知識・国際業務

業務に関連する学部の大学や専修学校の卒業、またはその業務での10年以上の経験(国際業務では3年)が必要。

令和8年1月。出入国在留管理庁が 「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の違いを5分野(宿泊業、外食業、工業製品製造、自動車整備、建設)について業務例とした資料を公表しました。

この資料により、必ずしもすべて明確に区分できる訳ではありませんが「指標」にはなります。

例えば、中核業務は何か?。現場なのか?、それとも統括の役割か?。

前者だとしたら「特定技能」の方が説明し易いです。

在留資格と勤務形態がズレていると認定。「不法就労」と評価されると不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金等)が成立することもあります。

くれぐれも申請書類の内容と現場での職務内容の食い違いがないように。

※参考:「出入国在留管理庁HP」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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