外国人看護学生。看護師国家試験合格後、4月から勤務するには

看護師国家試験に合格後(例年3月発表)、看護師として勤務するためには、厚生労働省に免許の申請をし「看護師免許証」を受け取る必要があります。

期間は申請後約3~4ヵ月です。

しかし、外国人の場合、「看護師免許証」を受け取り、在留資格を「留学」から「医療」に変更しないと、勤務先で医療行為を開始することができません。

つまり、「看護師免許証」を受け取るだけでは不十分です。

日本人なら「登録済証明書」(厚生労働省が発行する書類のことで、看護師免許証の代わりに使えるもの)を受け取ることにより、4月から勤務先で勤務可能ですが、外国人の場合、「看護師免許証」を受け取った上で、在留資格を「医療」に変更しなければならないため、4月からの勤務は難しいです。

「留学」から「特定活動」に在留資格を変更し、かつ、資格外活動許可を取ることにより、4月から勤務先で就労できる可能性があります。

「特定活動」に変更後、厚生労働省から「看護師免許証」を受け取った時点で、在留資格を「医療」に変更します。

なお、「留学」から「特定活動」の変更申請ですが、看護師の合格発表後(3月)にしても4月に間に合う保証はありません。

まだ「合格見込み」の状態ですが、合格発表の3~4カ月前、遅くても12月に変更申請した方がよいです。

出入国在留管理局に相談してみましょう。

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「特定活動」

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