国際結婚した海外在住夫婦。日本で暮らすには
1、在留資格「日本人の配偶者等」
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。
2、配偶者が海外に居住している場合
(1)出入国管理局に在留資格「日本人の配偶者等」を申請する
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(2)出入国管理局による審査
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(3)出入国管理局から「在留資格認定証明書」が送られてきたら、配偶者に郵送
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(4)在外日本公館で査証申請。配偶者ビザの交付を受ける
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(5)3カ月以内に来日
上陸審査の際、ビザが貼られた有効なパスポートと在留資格認定証明書を提示、在留カードの交付を受ける
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(6)日本国内に住居地を定め、住居地を定めた日から14日以内に、市区町村役場に住居地の届出を行う
3、申請する際の必要書類:配偶者が海外にいる
①在留資格認定証明書交付申請書:1通
②質問書:1通
③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの
④返信用封筒:1通
上記の書類に加え
◎外国人配偶者が用意するもの
⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)
⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
◎日本人の配偶者が用意するもの
⑦戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
⑧住民票
⑨住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通
⑩身元保証書:1通
4、在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには
二つの方法があります。
(1)日本在住の親族または専門家(行政書士など)に代理申請を依頼する
必要書類を海外から親族に郵送することにより手続きを進めます。
◎メリット
①日本人配偶者が先に帰国する必要がない
②海外で在住したまま準備が進められる
◎ディメリット
①書類不備、質問書の記載ミスなどがあると審査が長引くリスクがある
②当事者が日本に在住していない点で信憑性を問われるため、特に夫婦関係の証明資料(写真、連絡履歴など)などを充実させる必要がある
(2)日本人配偶者が先に帰国して申請
日本人配偶者が一足先に日本へ帰国。住民登録、就労などを開始後、外国人配偶者のために在留資格認定証明書交付申請を行う
◎メリット
①日本側の生活基盤を整えやすく、審査がスムーズになりやすい
②本人が直接書類の準備ができる
◎ディメリット
①夫婦が一時的に別居しなければならない
②日本人配偶者にある程度の経済的基盤が求められる
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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