アメリカ(米国)人との国際結婚手続き(先にアメリカ(米国)で手続き)
1、先にアメリカ(米国)で手続き
(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②身分証明書
③認印
④証明書発給申請書
↓
(2)「アメリカの役所等」にて、「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得
◎必要書類
①アメリカ人の出生証明書
②婚姻要件具備証明書」(原文、翻訳文)
③「戸籍謄本」(原文、翻訳文)
④パスポート
↓
(3)アメリカにて挙式
教会の神父・牧師、裁判官等のもとで誓いをたて、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます。
署名入りのマリッジライセンスを役所に提出。「婚姻登録」を行います。
婚姻登録が完了すると、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行、アメリカでの手続きは終了となります。
↓
(4)「日本の市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館」にて、日本の「婚姻届」の提出
婚姻届の提出は、アメリカで婚姻手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があります。
◎必要書類
①婚姻届
②本人確認資料:運転免許証、パスポートなど
③婚姻証明書(原文、翻訳文)
※①婚姻届:アメリカ人配偶者の署名,証人欄の記入は不要です。
※③アメリカ外務省でのアポスティーユが必要です。
※参考:「大阪市北区HP」
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
「結婚証明書」が発行されない事の理由書を提出することで対応します。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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