アメリカ人との国際結婚の手続き
1、先にアメリカで手続きを行う場合
(1)「在アメリカ合衆国日本国大使館・領事館」にて、日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②身分証明書
③認印
④証明書発給申請書
↓
(2)「アメリカの役所等」にて、「マリッジライセンス(結婚許可証)」の取得
◎必要書類
①アメリカ人の出生証明書
②婚姻要件具備証明書」(原文、翻訳文)
③「戸籍謄本」(原文、翻訳文)
④パスポート
↓
(3)アメリカにて挙式
教会の神父・牧師、裁判官等のもとで誓いをたて、マリッジライセンスに司式者の署名をもらいます。
署名入りのマリッジライセンスを役所に提出。「婚姻登録」を行います。
婚姻登録が完了すると、婚姻証明書(マリッジサーティフィケート)が発行、アメリカでの手続きは終了となります。
↓
(4)「日本の市区町村役場または在アメリカ合衆国日本国大使館」にて、日本の「婚姻届」の提出
婚姻届の提出は、アメリカで婚姻手続き完了後、3ヶ月以内に行う必要があります。
◎必要書類
①婚姻届
②身分証明書
③戸籍謄本
④婚姻証明書(原文、翻訳文)
⑤アメリカでの出生証明書
2、先に日本で手続きを行う場合
(1)「在日米国大使館、領事館」にて、アメリカ人の「婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)」を取得
◎必要書類
①アメリカ人のパスポート
②50ドル(公証費用)
③申請書
↓
(2)「日本の市区町村役場」にて、日本の「婚姻届」の提出
◎必要書類
①婚姻届
②アメリカで取得した「婚姻要件具備証明書」(原本、翻訳文)
↓
(3)「居住地の地方出入国在留管理局」にて、「配偶者ビザ」の申請
配偶者ビザを取得すると、就労制限がなく、永住ビザの要件が緩和されます。
3、婚姻要件具備証明書
「婚姻要件具備証明書」とは、申請者である外国人が結婚要件を満たしているかどうかを役所が確認するために用いられる書類です。
日本の役所は、アメリカの各州の結婚要件を把握してません。
そのため、「婚姻要件具備証明書」の記載内容を見て結婚が可能かどうかを判断するのです。
アメリカの各州の役所でも、申請者が日本の法律に基づく結婚要件を満たしていることを「婚姻要件具備証明書」で確認します。
つまり、「婚姻要件具備証明書」は、先に結婚手続きをする国が自国でない方が提出します。
アメリカで先に結婚手続きを行うなら日本人が、日本で先に手続きを行うならアメリカ人が取得します。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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