在留資格「短期滞在」
1、在留資格「短期滞在」
在留資格「短期滞在」とは、
①観光
②親族、知人訪問
③短期商用
などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。
滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。
ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。
2、必要書類
◎必要書類
国や目的によって異なります。あくまでも「一般的なもの」です。
(1)観光
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤滞在予定表
(2)親族、知人訪問
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤親族関係、知人・友人関係を証明する書類:
㋐親族関係の場合:出生証明書、婚姻証明書など。
㋑知人・友人関係の場合:写真、メールの写しなど
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書
③招聘理由を証明する資料
④滞在予定表
(3)短期商用など
~本人が用意するもの~
①申請書
②パスポートの写し
③写真
④渡航費用の支払能力があることを証明する書類:所得証明書など
⑤在職証明書
~招聘側が用意するもの~
①身元保証書
②招聘理由書:会社間の取引契約書など
③滞在予定表
3、招聘人、身元保証人
(1)招聘人
申請人を日本に呼び寄せる人のことをいいます。
㋐親族・知人訪問:日本国内にいる親族や知人
㋑短期商用:日本で勤務するビジネス関係者
条件は「日本国内に住所があること」のみです。
(2)身元保証人
申請人の渡航、滞在に関わる資金確保、日本の法令を遵守させることを保証する人のことをいいます。
条件は
①日本国内に住所があること
②一定以上の収入があることです。
※参考:「出入国在留管理庁HP。在留資格「短期滞在」
4、ビザ免除国、地域(短期滞在)
令和7年9月1日現在。74の国・地域に対し実施しています(原則90日)。
逆に「短期滞在ビザ」が必要な国として、中国、ベトナム、フィリピン、インドなどがあります。
※参考:「外務省HP「短期滞在ビザ免除国、地域」
※参考:「在中国日本国大使館HP「短期滞在」
※参考:「在ベトナム日本大使館HP「短期滞在」
※参考:「在フィリピン日本大使館HP「短期滞在」
※参考:「在インド日本国大使館HP「短期滞在」
5、まとめ
在留資格「短期滞在」は、
①親族・知人との関係が深い
②仕事上の付き合いが深い
など、来日目的が明確で、申請日数が適正な場合は比較的認められやすい傾向にあります。
申請を検討する前に在外公館のHPを確認しましょう。
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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