身元保証書

「身元保証書」とは、在留を希望する外国人について「身元を保証する人がいる」という証明書のことをいいます。

身元保証書は、身分系の在留資格を申請する際に必要となります。

①在留資格「永住者」:永住許可を受けた人

②在留資格「日本人の配偶者等」:日本人の配偶者、実子など

③在留資格「永住者の配偶者等」:永住者・特別永住者の配偶者など

④定住者:いわゆる日系3世。外国人配偶者の連れ子など

(1)日本人または永住者であること

外国人が日本に滞在している間ずっと「保証」ので、保証人自身も日本にずっと滞在している要件を課されるのは当然のことです。

(2)一定の資産を持っていること

必要に応じて外国人の滞在費や帰国旅費を負担する責任を負うため。

(3)身元保証人になる意思があること

①当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

②当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

③日本国法令を遵守させること。

民法での保証人と異なり、債務保証まで課されるものではなく、あくまでも「道義的責任」を負うに止まります。

◎必要書類

①身元保証書

②過去1年分の住民税課税証明書

③過去1年の納税証明書

④職業を証明する資料

会社員:在職証明書、会社経営者:登記事項証明書 など

⑤申請人(外国人)との関係を証明する書類

~関連記事~

在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

「永住許可」の身元保証人

「永住許可」の申請の際、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!