外国人住民とマイナンバー
1、外国人住民とマイナンバー
マイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。
日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。
市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。
その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。
マイナンバーが付与されるのは「日本に住民票のある外国人」です。
つまり、入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」に限られます。
観光目的等「短期滞在」の在留資格で来日する外国人は、この中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。
2、アルバイト先、勤務先への通知
資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生は、この個人番号をアルバイト勤務先に通知することが必要です。アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を求められたときは、この番号を記入します。
アルバイトの勤務先が変わったときや、就労の在留資格を得て日本で会社に就職したときにも、この番号を勤務先に通知することが必要です。
就労の在留資格で働いている外国人は、厚生年金保険、(企業の)健康保険、雇用保険等の分野でも、勤務先にマイナンバーの通知が必要になります。
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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