外国で生まれた子供の国籍、在留資格

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。

これに対し、米国は国内で生まれた子供に米国国籍を与える「出生地主義」を採用してます。

なので、日本国籍を持つ親が米国国内で出産をすると、子供は自動的に日本国籍と米国国籍の二重国籍になります。

米国で生活するため米国の市役所に出生届を提出するほか、在米国日本大使館に出生届と国籍留保の届出をしないと、子供の日本国籍は3か月後に生まれたときまで遡って消えてしまいます。

また、国籍留保の届出をした人は、18歳未満であるときは、20歳になるまでの間に、18歳に達した後の場合は2年以内に「国籍を選択」することになります。

①20歳になって米国国籍を選択した

②「国籍留保の届出」をしなかった

③出生時に米国国籍を選択した

このような場合、たとえ日本人の子供として生まれても、日本国籍のない「外国人」となります。

外国人なので、日本に滞在するには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。

◎必要書類

①申請人の戸籍謄本

②出生証明書

など。

実子ですと、日本人の親の戸籍謄本、生まれた国である米国の出生証明書で証明することができます。

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在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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