外国で生まれた子供の国籍、在留資格
1、国籍取得
国籍取得についての考え方には二つあります。
①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。
②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。
日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。
これに対し、米国は国内で生まれた子供に米国国籍を与える「出生地主義」を採用してます。
なので、日本国籍を持つ親が米国国内で出産をすると、子供は自動的に日本国籍と米国国籍の二重国籍になります。
米国で生活するため米国の市役所に出生届を提出するほか、在米国日本大使館に出生届と国籍留保の届出をしないと、子供の日本国籍は3か月後に生まれたときまで遡って消えてしまいます。
また、国籍留保の届出をした人は、18歳未満であるときは、20歳になるまでの間に、18歳に達した後の場合は2年以内に「国籍を選択」することになります。
2、在留資格「日本人の配偶者等」
①20歳になって米国国籍を選択した
②「国籍留保の届出」をしなかった
③出生時に米国国籍を選択した
このような場合、たとえ日本人の子供として生まれても、日本国籍のない「外国人」となります。
外国人なので、日本に滞在するには、在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
◎必要書類
①申請人の戸籍謄本
②出生証明書
など。
実子ですと、日本人の親の戸籍謄本、生まれた国である米国の出生証明書で証明することができます。
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