外国人も「出産育児一時金」をもらえます。

健康保険や国民健康保険の被保険者等が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。


その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。

ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。

(以上、厚生労働省HP)

※参考:「厚生労働省HP「出産育児一時金の支給額・支払方法について

(1)直接支払制度:

出産育児一時金の金額を上限として本人に代わって医療機関が健康保険組合に出産費を請求する制度のことをいいます。

(2)受取代理制度:

小規模な診療所や助産所など、事務的負担や一時的な立替が難しいために直接支払制度を利用できない場合があります。

その場合、本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することがあります。

2012年に外国人登録法が廃止。3か月超の在留資格を持つ外国人は日本人と同様に住民登録する制度に変わりました。住民登録すると、勤務先の健康保険組合などに加入しない場合、自動的に国民健康保険に加入することになります。

また、日本企業に就職すれば、会社の健康保険組合に加入できるが、健康保険法により、本人と生計を一にしている兄弟姉妹、配偶者、子、孫、父母、祖父母は同居していなかったとしても扶養家族となり、保険に加入できます。

このように、健康保険組合もしくは国民健康保険に加入できるので、外国人も「出産育児一時金」をもらうことができます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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