特別永住者には「特別永住者証明書」の携行義務なし

「特別永住者」とは、通常の入管法ではなく「入管特例法」によって規定されている特別な身分系在留資格です。

1952年のサンフランシスコ平和条約により日本が朝鮮半島や台湾などの領土を失った結果、日本に定住していた韓国人・朝鮮人・台湾人が日本国籍を離脱することになりました。

それを受けて、1991年の入国管理特例法で「特別永住者」が制度化されました。

そのため、この在留資格は韓国人・朝鮮人・台湾人など、限られた外国人のみ申請できます。

一般的な「永住者」特別永住者
根拠法入管法入管特例法
申請先出入国在留管理庁住民票がある市区町村役場の窓口
審査基準「素行が善良であること」などなし
証明書の携行義務「在留カード」の携行義務あり「特別永住者証明書」がありますが、携行義務なし

2の表にあるように、特別永住者には「特別永住者証明書」の携行義務がありません。

ただ、出入国在留管理庁HP「Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問」によると、

①入管職員から提示を求められたら、同行後提示。

②捜査機関の判断によっては罰則の対象になる

など、たとえ運転免許証等、他の身分を証明できる手段があったとしても、決して携行義務なし=ノーチェックではありません。

いっそのこと最初から「携行義務あり」にしたほうが、下の「Yahoo NEWS」の記事のような宿泊拒否を防ぐことができるかもしれませんが、歴史的背景もあるので、難しい部分もあるんでしょうね。

※参考:「出入国在留管理庁HP「Q&A特別永住者の制度が変わります!よくある質問

※参考:「Yahoo NEWS「パスポート要求後、宿泊を拒否した日本ホテルに損害賠償訴訟

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「特別永住者」とは、通常の入管法ではなく「入管特例法」によって規定されている特別な身分系在留資格です。

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